InterFAXサービス「実質的支配者」の確認方法

犯罪収益移転防止法に基づき、法人のお客様との申込受付時において、「申込法人の実質的支配者の氏名、生年月日、住居」および「申込法人と実質的支配者との関係」を確認させていただきます。
実質的支配者については、株式等の議決権の25%超を保有(直接および間接)し、申込法人の事業経営を実質的に支配、影響を有すると認められる個人の方となります。

確認事項:

1)

議決権は、直接保有分と間接保有分を合算した割合となります。

直接保有分:

個人が申込法人の議決権を保有している場合、該当するその個人が保有しているている申込法人の議決権が「直接保有分」となります。

間接保有分:

申込法人の議決権をその個人の支配法人(その個人が議決権の50%超を保有している法人)が保有している場合、該当するその支配法人が保有している申込法人の議決権が「間接保有分」となります。

2)

議決権を保有している個人が、病気などで事業経営を支配する意思や状況ではないことが明らかな場合は除きます。

3)

実質的支配者は、間接保有分も合算するため、個人まで遡ります。
尚、国、地方公共団体、上場企業が保有する議決権は、それ以上遡る必要はありません。

申込法人の「実質的支配者」が不明な場合は、申込法人の総務担当部署等、本件を確認できます担当者様へご確認をお願いします。

申込法人について
▼ 申込法人が上場企業、個人事業主、国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団・財団等の場合
▼ 申込法人が資本多数決法人である場合(株式会社、投資法人、特定目的会社)
▼ 申込法人が資本多数決以外の法人である場合(一般社団法人、学校法人、医療法人 等)


申込法人が上場企業、個人事業主、国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団または財団等の場合

申込法人が上場企業、個人事業主、国、地方公共団体、独立行政法人、
人格のない社団または財団* 等の場合

 * 「人格のない社団または財団」等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。
(例: PTA、町内会、研究会、同窓会、同業者団体、マンションの管理組合等)

「実質的支配者」の申告は、必要ありません


▼ 申込法人が資本多数決法人である場合(株式会社、投資法人、特定目的会社)

申込法人が資本多数決法人である場合

(株式会社、投資法人、特定目的会社)

申込法人と
「実質的支配者」の関係
 

実質的支配者

「実質的支配者」該当例

株式等の議決権の25%超を直接・間接的に保有する個人がいる? いる場合→

該当する株主等の個人全員
(事業経営を支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除く)

・議決権50%超を直接保有する個人
・議決権25%超を直接保有する全個人
・議決権20%直接保有し、あわせ10%間接保有(合算25%以上)する個人

いない場合↓

 

出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる?
(大口債権者、会長、創業者等)
いる場合→

該当する個人全員

上記の株式等の議決権の25%超を直接・間接的に保有する個人の該当がない場合、出資等を通じ支配的影響力のある個人が該当

いない場合→

申込法人を代表し、その業務を執行する個人全員
(代表取締役等)

申込法人の代表取締役で、業務遂行する個人が複数いる場合は、その個人全員が該当


▼ 申込法人が資本多数決以外の法人である場合(一般社団法人、学校法人、医療法人 等)

申込法人が資本多数決以外の法人である場合

(一般社団法人、学校法人、医療法人 等)

法人と「実質的支配者」の関係  

実質的支配者

法人の収益配当権、財産分配権の25%超の配当を受ける個人がいる? いる場合

該当する個人全員
(事業経営を支配する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除く)

または

 

出資・融資・取引その他の関係を通じ事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人がいる?
(大口債権者、会長、創業者等)
いる場合

該当する全個人

 

いない・不明な場合↓
申込法人を代表者し、
その業務を執行する個人全員
(代表社員、代表理事、代表役員、理事長等)
いる場合

該当する代表者等の個人全員


 
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